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相続税申告のスケジュール 相続ブログ第16回

 

 

こんにちは。松戸市・柏市・流山市で相続税に強い税理士の秋元隆正です。

 

相続ブログの第16回目は、「相続税申告のスケジュール」についてお伝えします。

 

 

 

相続税の相談に来られる方から、「いつ頃に終わりますか?」という質問をよく受けます。

 

 

相談に来る時期は、概ね、配偶者や親などの大切な人が亡くなり、お通夜・告別式・納骨・香典返しと慌ただしく動いた後です。

 

この時期の相談者は、心身(特に心)が疲弊しています。

 

このような時に、相続税申告という面倒なことを考えなくてはいけません。

 

 

私は、「こんな面倒な手続きは早く終わらせてスッキリしたい。」という気持ちの表れの質問だと思っています。

 

 

そこで、弊所では、相続税申告の相談から申告終了までのスケジュールの目安を、相談者の方に最初にお話しています。

 

 

 


目次

 

1 相続税申告のスケジュール

2 主な項目と目安の期間・内容

3 最後に

 


 

 

1 相続税申告のスケジュール

 

下記の資料は、弊所が実際に相続税の相談時に使用しているものです。

 

 

こちらで、一連のスケジュールを確認してください。

 

相続税申告のスケジュール(秋元隆正税理士事務所・PDF)

 

 

 

 

 

2 主な項目と目安の期間・内容

 

上記の相続税申告の手続きの中の主な項目とその目安の期間・内容は、次のとおりです。

 

 

 

③資料収集 ・・・ 資料収集開始から1ヶ月位

 

被相続人の過去や最終の本籍地が遠方の場合の戸籍謄本など、郵送で取り寄せる必要がある書類があると、時間がかかります。

 

 

 

 

⑤財産評価と相続税の計算 ・・・ 資料をお預かり後、1~3ヶ月位

 

期間は、預貯金口座や土地の数などの財産の内容や、適用する特例の内容などにより変わります。

 

なお、弊所ではこの段階で、申告書作成者が計算・作成した申告書と書類を、別の者が検算する作業が入ります。(1回目)

 

 

 

 

⑧⑨遺産分割協議書と相続税申告書の作成 ・・・ 遺産分割決定後2週間~1ヶ月位

 

遺産分割協議書と税務署に提出する相続税申告書・添付資料を作成します。

 

申告書と一緒に提出する添付資料が多く、税務署提出用だけでなく相続人全員分の申告書・添付資料も同時に作成するため、時間を頂いております。

 

なお、弊所では、最終段階のチェックとして、申告書作成者以外の者による検算作業が入ります。(2回目)

 

 

 

 

⑩~⑭ 署名・押印から提出、申告書のお客様控えのお渡し ・・・ 2~3週間位

 

署名・押印時に相続人全員が揃うことは中々難しいので、弊所では申告書等をお預けして署名・押印をしていただくことが多いです。

 

その場合は郵送等でやり取りをしますので、早くても1週間は必要です。

 

その後、税務署に提出・お客様控の製本をおこないます。

 

 

 

 

3 最後に

 

今回お話ししたスケジュールは、「評価する土地の数が沢山ある」・「財産調査に時間がかかる」・「相続人に疎遠の親族がいて、書類のやり取りに時間がかかる」等の特殊なケースを除いた一般的な相続税申告のものです。

 

 

 

また、あくまでも秋元隆正税理士事務所のスケジュールです。

 

もっと早く出来る税理士事務所もあるでしょうし、もっと時間のかかる税理士事務所もあると思います。

 

 

 

弊所では上記で説明したように、申告書作成者以外の者による検算(チェック)を2回おこなっております。

 

これは、良品質の相続税申告をご提供する為に必要な工程であり、その為に無理のないスケジュールを組ませて頂いております。

 

早いから安いからという理由で税理士事務所を決めると、必要な事を省いている可能性がありますので、ご注意ください。

 

 

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

 

 

 

松戸市・柏市・流山市で相続税に強い税理士 秋元隆正のブログ第16回
2019年10月25日

 

 

 

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