こんにちは。松戸市・柏市・流山市で相続に強い税理士の秋元隆正です。
このブログでは、相続税や贈与税などの税金のことから相続全般に関する様々な情報をわかりやすく発信します。
第1回目は、相続税について基本的なことを書いていきます。
目次
・相続税とは?
・相続税の申告と納税は、「誰」が「いつまで」にやるの?
・相続税はどんな財産にかかるの?
・対象となる財産の具体例
・どのくらいの財産があったら、相続税の申告と納税が必要なの?
相続税とは?
相続税とは、被相続人(亡くなった人)の財産をもらった場合にかかる税金です。
なお、生きている人から財産をもらった場合にかかる税金は、贈与税です。
相続税の申告と納税は、「誰」が「いつまで」にやるの?
被相続人から財産をもらった人(相続人・受遺者)が、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納税をおこないます。
「相続人」とは相続する権利により財産をもらった人、「受遺者」とは 遺言により財産をもらった人のことです。
「相続の開始があったことを知った日」とは、一般的には亡くなった日です。
長い間音信不通だった子どもが数ヶ月後に親の死亡を知った場合には、亡くなったことを知った日となります。
相続税は、どんな財産にかかるの?
① 被相続人がなくなった時点で持っていた財産・債務
② 過去3年以内の相続人・受遺者への贈与財産
③ 相続時精算課税制度の適用を受けておこなった贈与財産
①は、プラスの財産からマイナスの債務(借入金や葬式費用など)を差し引いた純財産に相続税がかかるということです。
②は、亡くなった日前3年以内に贈与した財産は、相続税をかけ直すことになります。
ただし、相続・遺贈で財産をもらった人に限ります。
また、支払った贈与税は相続税から差し引かれますので、二重に税金がかかることはありません。
③は、相続時精算課税制度という名の通り、この特例を使った贈与財産すべてを相続財産にプラスして、相続税を計算(相続税として精算)することになります。
この場合、②とは異なり、この特例選択後については何年前の贈与だろうと、全部が対象となります。
対象となる財産の具体例
現預金(タンス預金・名義預金を含みます。)
不動産(土地・建物)
株式や投資信託などの有価証券
死亡保険金・死亡退職金
車・貴金属・宝石
絵画・骨董品・家庭用財産 など
簡単に言うと、被相続人が死亡した時点で持っていた財産すべてが対象となります。(墓石や仏壇など、一部、相続税がかからない財産があります。)
どのくらいの財産があったら、相続税の申告と納税が必要なの?
すべての被相続人について相続税の申告と納税が必要なわけではありません。
一定の金額以上に財産があった場合に、申告・納税が必要となります。
この一定の金額のことを基礎控除額といい、次の算式により計算されます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人を簡単に言うと、法律上、相続権のある人です。
また、相続税法上の法定相続人には、養子の人数に制限があり、相続放棄があっても無かったものとして考えます。
法定相続人の数ごとの基礎控除額はの次のとおりです。
1人 ・・・ 3,600万円
2人 ・・・ 4,200万円
3人 ・・・ 4,800万円
4人 ・・・ 5,400万円
5人 ・・・ 6,000万円
この基礎控除額を超えて相続税の申告が必要な被相続人の割合は、平成29年(2017年)分で10.7%でした。(国税庁発表)
最後に
ブログの第1回目は、相続税の基本的なことを書かせていただきました。
相続税について色々と勉強されている方には物足りない内容であったとは思いますが、1人でも多くの方のお役に立てるように、第1回目は基本的な内容にいたしました。
今後は、基礎的な内容から難しい内容、法律改正などのホットな話題を出来る限りわかりやすくお伝えできるよう尽力いたします。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
松戸市・柏市・流山市で相続に強い税理士 秋元隆正の相続ブログ第1回
2019年2月10日