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相続税の支払方法 相続ブログ第11回

 

こんにちは。松戸市・柏市・流山市で相続税に強い税理士の秋元隆正です。

 

相続ブログの第11回目は、相続税の支払方法(納付方法)について説明します。

 

 

 

相続税の納期限は、相続税の申告期限と同じく、相続の開始があったことを知った日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。

 

それまでに、相続税の計算はもちろんのこと、納税資金を用意して納付する必要があります。

 

 

 

相続財産の中に納税に十分な預貯金があったり、自己資金を足して納付できる金額の相続税であったりすればいいのですが、主な財産が不動産だと、納税資金を用意するのも簡単ではありません。

 

 

法律上、認められている支払方法や注意点、納税資金を用意する方法を、簡単ではありますがお話していきます。

 

 

 


目次

 

1 認められている支払方法は3つ
2 原則は、金銭一括納付のみ
3 延納
4 物納
5 最後に

 


 

 

1 認められている支払方法は3つ

 

法律上、相続税の支払方法として認められているのは以下の3つです。

 

 

金銭一括納付 ・ 延納 ・ 物納

 

 

 

金銭一括納付は、相続税の全額を期限内に金銭で一括して納付する方法です。

 

延納は、相続税を分割払いで納付する方法です。

 

物納は、現金の代わりに物で納付する方法です。

 

 

 

認められているのはこの3つですが、納税者がどれかを選択できるということではありません。

 

この後に説明していきますが、延納と物納をするには条件があり、また、申告期限までに申請して許可を受ける必要があります。

 

 

 

 

2 原則は、金銭一括納付のみ

 

相続税の支払方法は、原則、金銭一括納付です。

 

延納と物納は、どうしても金銭で一括納付ができない・金銭では納付ができない場合で、税務署の許可が下りた場合にのみ使える特例です。

 

従って、延納と物納は最終手段です。

 

 

 

通常は、金銭で一括して納付ができる方法を考えていくことになります。

 

納税資金を作る方法を、いくつか挙げてみます。

 

生命保険を活用する。
不動産を売却する。
・上場株式や投資信託などの金融資産を売却する。 など

 

 

 

これらは、生前から準備が必要だったり、売却まで時間がかかったり、売却益に所得税・住民税がかかって資金が目減りしたりと、各々、デメリットがあります。

 

 

財産の殆どが、不動産のように換金に時間がかかるものである場合には、相続税がどのくらいになるのかを、試算してみてください。

 

そして、試算した相続税額が預貯金だけで足りるのか、足りないならどんな方法をとるのかを、早い段階から検討することをお勧めします。

 

 

 

 

3 延納

 

延納は、期限までに相続税を現金一括納付できない場合に、税務署の許可を受けて、分割して納付する方法です。

 

 

延納の期間は、財産の構成割合や種類に応じて、5年~20年です。

 

 

しかし、延納を受けるためには要件(条件)があり、かつ、税務署の許可(説得)が必要になります。

 

従って、「十分な預貯金はあるけど、手元に残しておきたいから延納。」という訳にはいきません。

 

 

 

(1)延納の要件

 

相続税額が10万円を超えること。

 

・金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。

 

・延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。

 

期限までに、延納申請書及び担保提供関係書類を税務署に提出すること。

 

 

 

 

(2)延納のデメリットと注意点

 

利子税がかかる。(割合は、財産の構成割合や種類などに応じて変わります。)

 

担保の提供が必要。(担保に提供できる財産は限定されています。なお、一定の場合は不要。)

 

・延納できるのは全額ではなく、あくまで納付が困難な金額が上限。

 

 

 

 

4 物納

 

物納は、金銭一括納付ができない・延納しても金銭で納付することができない場合に、税務署の許可を受けて、物で納付する方法です。

 

 

 

物なら何でも良いというわけではなく、物納できる相続財産は限定されており、順位も決められています。

 

また、担保権が設定されている不動産や境界が不明確な土地などは、物納を認めてくれません。

 

税務署(国)は、税金として徴収するわけですから、権利関係が確実なものしか物納を認めないということです。

 

 

 

(1)物納ができる財産と順位

 

第1順位  不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等

第2順位  非上場株式等

第3順位  動産

 

※すべて、日本国内にあるものに限る。

 

 

 

 

(2)物納のデメリットと注意点

 

・物納の申請手続きがとても難しい。

 

物納財産の価額は、相続税申告の評価額になる。(時価ではない。

 

・物納の許可がでるまでの期間は、利子税がかかる。

 

 

 

 

 

5 最後に

 

改めて言いますが、相続税の支払方法の原則は、現金一括納付です。

 

延納・物納を使うのはかなり難しいと思ってください。

 

 

 

しかし、実際には、相続税が多額になり、相続財産の中の預貯金と相続人の預貯金を合わせても足りないケースが出てきます。

 

その場合は、不動産等の売却や延納・物納を検討することになりますが、いずれの方法を使うにしても、費用・手間・時間がかかります。

 

納期限までに時間がなかったために、不動産を安売りしたり、延納・物納の手続きが間に合わなかったりしてしまいます。

 

もっと早く相談しておけばよかったと後悔しても遅いのです。

 

 

 

もし、相続税を現金で一括納付できないことが懸念されるのであれば、1人で悩まず、早めに専門家に相談してください。

 

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

 

 

 

松戸市・柏市・流山市で相続税に強い税理士 秋元隆正のブログ第11回
2019年6月11日

 

 

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