こんにちは。
松戸市・柏市・流山市で相続税に強い税理士の秋元隆正です。
今回は、タンス預金について思うことを書きます。
タンス預金については、既に相続ブログの第2回で書いていますが、その後に思ったことがあるので、それを追加します。
※ 相続ブログ第2回 タンス預金なんか、もうやめませんか? は下記から。
https://akimoto-souzoku.com/blog/タンス預金なんて、やめませんか%EF%BC%9F%E3%80%80相続ブログ/
私は、ホームページの分析が出来るように、Googleアナリティクスを利用しています。
相続専門のホームページと相続ブログは1月末に運用を開始したので、現時点(2019年8月12日時点)で半年ちょっと経過しました。
そこで、どんなページやブログが読まれているかを見ていたところ、「タンス預金なんか、もうやめませんか? 相続ブログ第2回」が、4月以降、急増していました。(急増と言っても、あくまで私のホームページでの数字ですので、数字は小さいです。)
具体的なページビュー数の推移は以下の通りです。
3月 16
4月 36
5月 70
6月 134
7月 194
始めたばかりのブログ記事が、そんな簡単に読まれるようになる訳はありませんから、何か理由があるだろうと思って調べました。
そうしたら、新紙幣が2024年に発行されると政府が発表したのが4月9日。
タンス預金のブログ記事の閲覧数が増え始めたのが4月から。
どうやら、新紙幣の発表が理由のようです。
新紙幣が発表されて、タンス預金をしている人達が、自宅にある現金をどうすればいいのか調べ始めたのでしょう。
調べごとをしている時は、1つのサイト記事だけでなく、複数のサイト記事を読みます。
そして、今回のような場合には、自分に都合のいい記事に辿り着くか諦めるまで、サイト記事を検索を続けると思います。
私が知っている限り、タンス預金を推奨している税理士などの専門家のサイトは皆無で、多額のタンス預金はやめた方がいいと言っているサイトが殆どです。
自分の都合の良い記事に辿り着こうと検索のページを何ページも進めていく内に、私のタンス預金のブログ記事が表示され、何百人かに1人がポチッと押したってことでしょうね。
場末のホームページに影響を出してしまうなんて、タンス預金、恐るべし。
この件で、タンス預金をしている人が沢山いるって、すごく実感しました。
タンス預金は、2019年1月末時点で50兆円を超えたと言われています。
紙幣の流通量は2018年末時点で100兆円ですから、約50%がタンス預金になっていることになります。
ちなみに、2019年度の国家予算(一般会計)が101兆4,500億円ですから、これって本当にすごい数字です。
国としては、このお金を流通させたいでしょう。
また、脱税の手段の1つであり、脱税の結果でもあるタンス預金を放置しておく訳がありません。
新紙幣を発行することにより、このままでは旧紙幣となってしまうタンス預金が使えなくなるかもと思わせ、市場や表に出させようとしているのではないでしょうか。
また、既に表に出せないお金を、更に使いづらくさせる・使わせないという意図もあるのかも。
旧紙幣になったからと言って使えなくなることはありませんが、いつまで経っても旧紙幣で支払っていたら変だな?と思われて誰かが税務署に電話するかも知れません。
実際に、税務署には、あの人・あの店は脱税していると言う電話がかかってくるそうです。(もちろん、全部を真に受けるほど税務署も暇ではありませんが、ちょっと調べてみようとなる情報もあるそうです。)
何よりも、数千万円の旧紙幣を現金のままで使い切るのは大変です。
何年かかるのやら。
下手すると、次の新紙幣が発行されてしまいますよ。
タンス預金は使われていないストップしているお金なので、経済的には価値がない状態です。
所有者側でも、防犯・災害面でのデメリットが大きすぎます。
従って、私個人としては、必要以上のタンス預金は百害あって一利なしだと思っています。
もしタンス預金がプラスになる人がいるとしたら、それは泥棒やオレオレ詐欺グループ、アポ電強盗などの犯罪者だけです。
タンス預金は、メリット極小、デメリット極大なのでやめましょう。
私が今まで受けた相談では、タンス預金は数十万円から400~500万円の範囲が殆どです。
私は50万円のタンス預金でも多いと思っていますが、過去の相談で一番多かった金額は6,000万円超。
親が入院し、入院費を出すために金庫を開けたら現金がたくさん出てきたので、ビックリして相談に来たと言っていました。
その相談者には、すぐに銀行に預けること、相続が発生したらちゃんと申告するように言いました。
もし、多額のタンス預金をしている方がこの記事を読んでいたら、すぐにタンス預金はやめてください。
タンス預金をしても得することは何もありません。
犯罪に巻き込まれる要因を作るだけか、自分や家族が脱税をした犯罪者になるだけです。
とにかく、タンス預金は百害あって一利なしです。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
松戸市・柏市・流山市で相続税に強い税理士 秋元隆正のブログ第14回
2019年8月12日