こんにちは。松戸市・柏市・流山市で相続に強い税理士の秋元隆正です。
相続ブログの第3回目は、法定相続人と法定相続分について書いていきます。
目次
1 法定相続人と相続人
2 法定相続人になる人
3 法定相続人の順位
4 法定相続分
5 最後に
1 法定相続人と相続人
法定相続人とは、法律(民法)上、相続権がある人のことを言います。
相続人とは、相続権がある人のこと(法定相続人)を指す場合と、実際に相続により財産をもらった人のことを指す場合があります。
相続人の方が、範囲の広い言葉となります。
では、法定相続人とは、どのような人なのでしょうか?
2 法定相続人になる人
法定相続人になる人は、下記の人たちです。
・配偶者
・子ども(直系卑属)
・父母(直系尊属)
・兄弟姉妹(ちなみに、法律上は「けいていしまい」と読みます。)
上記の人たちが法定相続人になりますが、全員が同時に法定相続人になるわけではなく、順番(順位)があります。
次は、法定相続人の順位について説明します。
3 法定相続人の順位
配偶者は、常に法定相続人になります。
なお、内縁の妻は法定相続人にはなれません。
第1順位は、子どもです。
もし、子どもが先に死亡している場合には、孫(その子どもの子ども)が法定相続人になります。
これを代襲相続と言います。
子どもと孫が先に死亡しており、ひ孫がいる場合には、ひ孫が法定相続人になります。
これを再代襲と言い、直系卑属がいる限り、再代襲します。
仮に、子どもが2人(長男・次男)、各々に子ども(孫)おり、長男が先に死亡している場合には、長男の相続権は代襲相続されて長男の子ども(孫)が法定相続人になりますが、次男は存命なのでそのまま法定相続人になります。
第2順位は、父母です。
子どもや孫(直系卑属)が誰もいない場合に、父母が法定相続人になります。
両親が先に死亡している場合には、祖父母が法定相続人になります。
しかし、父が死亡・母が存命の場合には、母は法定相続人になりますが、父方の祖父母は法定相続人にはなりません。(近い世代で止まります。)
第3順位は、兄弟姉妹です。
子どもや孫(直系卑属)、父母(直系尊属)が誰もいない場合に、兄弟姉妹が法定相続人になります。
もし、兄弟姉妹が先に死亡している場合には代襲相続となり、甥・姪(その兄弟姉妹の子ども)が法定相続人になります。
しかし、第1順位の直系卑属と違って代襲相続は1回のみで、再代襲はありません。
4 法定相続分
法定相続分とは、法律上の相続でもらえる財産の割合のことです。
法定相続分は、法定相続人がどの順位の人なのかにより、割合が異なります。
配偶者と子どもの場合
配偶者 1/2 ・ 子 ど も 1/2
配偶者と父母の場合
配偶者 2/3 ・ 父 母 1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 3/4 ・ 兄弟姉妹 1/4
なお、子ども・父母・兄弟姉妹は、上記の割合を人数で割った割合が、各人の法定相続分になります。
仮に、法定相続人が配偶者・長男・次男の3人の場合には、配偶者が1/2・長男と次男は1/2×1/2=1/4ずつが法定相続分になります。
では、法定相続人が配偶者・長男・次男の子ども(孫)2人の場合はどうでしょうか?
この場合には、配偶者が1/2・長男が1/2×1/2=1/4・次男の子ども達が1/2×1/2×1/2=1/8ずつが法定相続分になります。
5 最後に
相続税の申告や相続対策をするにあたり、法定相続人と法定相続分を把握するのはとても大切なことです。
子どもや兄弟姉妹が多く、かつ、代襲相続がある場合には、複雑になることもあります。
ここでは基本的なことのみを書きましたので、複雑なケースでよくわからないということであれば、私を含めた相続の専門家にご相談することをお勧めします。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
松戸市・柏市・流山市で相続に強い税理士 秋元隆正のブログ第3回
2019年2月25日