相続の悩み、解決します! 松戸 柏 流山 地元で頼れる税理士事務所 Blog 相続の悩み、解決します! 松戸 柏 流山 地元で頼れる税理士事務所 Blog

法定相続人と法定相続分 相続ブログ第3回

 

こんにちは。松戸市・柏市・流山市で相続に強い税理士の秋元隆正です。

 

相続ブログの第3回目は、法定相続人と法定相続分について書いていきます。

 

 


目次

 

1 法定相続人と相続人

2 法定相続人になる人

3 法定相続人の順位

4 法定相続分

5 最後に

 


 

 

1 法定相続人と相続人

 

法定相続人とは、法律(民法)上、相続権がある人のことを言います。

 

相続人とは、相続権がある人のこと(法定相続人)を指す場合と、実際に相続により財産をもらった人のことを指す場合があります。

 

相続人の方が、範囲の広い言葉となります。

 

 

では、法定相続人とは、どのような人なのでしょうか?

 

 

 

2 法定相続人になる人

 

法定相続人になる人は、下記の人たちです。

 

配偶者

子ども(直系卑属)

父母(直系尊属)

兄弟姉妹(ちなみに、法律上は「けいていしまい」と読みます。)

 

 

上記の人たちが法定相続人になりますが、全員が同時に法定相続人になるわけではなく、順番(順位)があります。

 

次は、法定相続人の順位について説明します。

 

 

 

3 法定相続人の順位

 

配偶者は、常に法定相続人になります。

 

なお、内縁の妻は法定相続人にはなれません。

 

 

 

第1順位は、子どもです。

 

もし、子どもが先に死亡している場合には、(その子どもの子ども)が法定相続人になります。

これを代襲相続と言います。

 

子どもと孫が先に死亡しており、ひ孫がいる場合には、ひ孫が法定相続人になります。

これを再代襲と言い、直系卑属がいる限り、再代襲します。

 

仮に、子どもが2人(長男・次男)、各々に子ども(孫)おり、長男が先に死亡している場合には、長男の相続権は代襲相続されて長男の子ども(孫)が法定相続人になりますが、次男は存命なのでそのまま法定相続人になります。

 

 

 

第2順位は、父母です。

 

子どもや孫(直系卑属)が誰もいない場合に、父母が法定相続人になります。

 

両親が先に死亡している場合には、祖父母が法定相続人になります。

 

しかし、父が死亡・母が存命の場合には、母は法定相続人になりますが、父方の祖父母は法定相続人にはなりません。(近い世代で止まります。)

 

 

 

第3順位は、兄弟姉妹です。

 

子どもや孫(直系卑属)、父母(直系尊属)が誰もいない場合に、兄弟姉妹が法定相続人になります。

 

もし、兄弟姉妹が先に死亡している場合には代襲相続となり、甥・姪(その兄弟姉妹の子ども)が法定相続人になります。

 

しかし、第1順位の直系卑属と違って代襲相続は1回のみで、再代襲はありません。

 

 

 

4 法定相続分

 

法定相続分とは、法律上の相続でもらえる財産の割合のことです。

 

法定相続分は、法定相続人がどの順位の人なのかにより、割合が異なります。

 

 

配偶者と子どもの場合

配偶者 1/2 ・   子 ど も   1/2

 

配偶者と父母の場合

配偶者 2/3 ・  父 母  1/3

 

配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者 3/4 ・ 兄弟姉妹  1/4

 

 

 

なお、子ども・父母・兄弟姉妹は、上記の割合を人数で割った割合が、各人の法定相続分になります。

 

仮に、法定相続人が配偶者・長男・次男の3人の場合には、配偶者が1/2・長男と次男は1/2×1/2=1/4ずつが法定相続分になります。

 

 

では、法定相続人が配偶者・長男・次男の子ども(孫)2人の場合はどうでしょうか?

 

この場合には、配偶者が1/2・長男が1/2×1/2=1/4・次男の子ども達が1/2×1/2×1/2=1/8ずつが法定相続分になります。

 

 

 

 

5 最後に

 

相続税の申告や相続対策をするにあたり、法定相続人と法定相続分を把握するのはとても大切なことです。

 

子どもや兄弟姉妹が多く、かつ、代襲相続がある場合には、複雑になることもあります。

 

ここでは基本的なことのみを書きましたので、複雑なケースでよくわからないということであれば、私を含めた相続の専門家にご相談することをお勧めします。

 

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

 

 

松戸市・柏市・流山市で相続に強い税理士 秋元隆正のブログ第3回

2019年2月25日

 

047-711-5583

松戸市・流山市・柏市エリアで相続の相談は
秋元隆正税理士事務所へ

〒270-0014 千葉県松戸市小金136-1(1階)
代表 秋元隆正

JR常磐線(各駅)北小金駅南口を出て、直進、
徒歩約7分