こんにちは。松戸市・柏市・流山市で相続税に強い税理士の秋元隆正です。
相続ブログの第10回目は、相続税申告に必要な書類について。
今回は説明というより、弊所がお客様に準備をお願いしている書類を項目ごとに列挙する形になります。
では、具体的に見ていきましょう。
目次
1 人物関係の書類
① 被相続人関係
② 相続人関係
2 財産の分割関係の書類
3 財産関係の書類
① 土地・家屋
② 現金・預貯金
③ 上場株式などの有価証券
④ 生命保険金等
⑤ その他
4 債務・葬式費用関係の書類
① 債務
② 葬式費用
5 最後に
1 人物関係の書類
① 被相続人関係
・出生から死亡までの戸籍謄本すべて
・住民票除票(本籍の記載のあるもの)又は戸籍の附票
・略歴(メモ程度で構いません)
・過去3~5年分の所得税の確定申告書
② 相続人関係
・戸籍謄本
・住民票(本籍の記載のあるもの)
・印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
・個人番号(マイナンバー)の通知書等
・身元確認書類(運転免許証、健康保険証など)
→ 顔写真ありのものは1つ。ないものは2つ。
・障害者手帳(等級によっては、税額控除を受けられるため。)
2 財産の分割関係の書類
・遺産分割協議書
・遺言書
・過去3年以内に被相続人からの贈与がある場合には、その資料(贈与契約書、贈与税申告書)
・相続時精算課税制度を選択して贈与をしている場合には、過去の全ての贈与税申告書と贈与財産の資料
3 財産関係の書類
① 土地・建物
・登記簿謄本(全部事項証明書)
・名寄帳(不動産の一覧表)
・固定資産評価額証明書
・固定資産税納付書付属の課税明細書
・地図
・公図
・地積測量図
・貸地・借地・貸家の場合は、賃貸借契約書
② 現金・預貯金
・死亡日の現金残高(タンス預金も含みます)
・残高証明書(既経過利息の記載があるもの)
・過去7~10年間の各口座の通帳(お手元にない場合には、金融機関に発行してもらってください)
・家族、親族(配偶者、子、孫など)名義の口座で、被相続人が管理していた口座の通帳(7~10年間) → 被相続人の財産となります。(名義預金)
・家族、親族(配偶者、子、孫など)の口座の通帳
③ 上場株式などの有価証券
・証券会社等の残高証明書
・持ち株数と株価のわかる資料
④ 生命保険金等
・保険金支払通知書
・保険証券 ※
・解約払戻金計算書 ※
※契約者、保険料負担者:被相続人 被保険者:他者 の契約
→ 被相続人の財産となります。
※契約者:他者 保険料負担者:被相続人 の契約
→ 被相続人の財産となります。(名義保険)
⑤ その他
・死亡退職金の支払調書
・高額医療費の還付金の通知書
・有料老人ホームの入居一時金の返還金清算書
・貸付金の金銭消費貸借契約書
・ゴルフ会員権などの会員権 など
4 債務・葬式費用関係の書類
① 債務
・借入金の返済予定表、残高証明書
・未納の固定資産税などの通知書、納付書
・医療費等の領収書
・クレジットカードの利用明細書 など
② 葬式費用
・葬儀費用の請求書(詳細がわかるもの)、領収書
・お布施の領収書(ない場合は、寺院名・住所・金額のメモ)
5 最後に
今回は、相続税の申告の際に必要な一般的書類を列挙しました。
以上のように、相続税の申告には沢山の書類が必要になります。
実際には、必要な書類はケースごとに異なります。
従って、列挙したものでも、相続財産にその財産がないために必要ないものもあります。
逆に、列挙されていないものでも、特例を受けるために必要な書類もあります。
また、必要書類が相続税申告書に添付されていなかったために特例が受けられず、無駄な相続税がかかってしまうことも考えられます。
不明な点があれば、相続税の申告を依頼している税理士やお近くの税務署に問い合わせをして、不足がないように用意してください。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
松戸市・柏市・流山市で相続税に強い税理士 秋元隆正のブログ第10回
2019年5月27日